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奈良で行政書士事務所なら「ユウキ行政書士事務所」

行政書士とは

行政手続きの専門家

行政書士は官公署に提出する書類について「相談に応じること」「代理人として作成すること」「提出手続きについてだいりすること」を業務としています。

行政書士のお仕事

行政書士は行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する許可等の申請書類の作成並びに提出手続き代理、遺言等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申し立て手続き代理等を行います。

行政において福祉行政が重視され国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住人等が官公署に書類を提出する機会が多くなっています。また社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を必要とする書類も増加してきています。

行政書士が官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ又行政においても提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより効率的な処理が確保されるという公益的利益があることから行政書士制度の必要性は極めて高いといわれています。業務は依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと移行してきており高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されています。

◆行政書士は法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち国民の生活に密着した法務サービスを提供しており高い倫理観を持って職務にあたるよう心掛けています。規制により制定されている行政書士の徽章は秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配したもので調和と真心をあらわしています。

行政書士の徽章が意味するように行政書士は社会調和を図り誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ国民と行政の絆として国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。

行政書士の使命は行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、あわせて国民の利便に資することにある。その使命を果たすための基本姿勢をここに行政書士倫理として制定する。

※日本行政書士会連合会より引用

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《運送業を始めたい》

​バス・タクシー・トラック等の運送業をはじめるためには複雑な許可申請書を作成しなければなりません。これらの許可手続きはもちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行っています。許可手続きには1・旅客自動車運送事業許可申請2・貨物自動車運送事業許可申請3・特殊車両通行許可申請4・貨物軽自動車運送事業許可申請5・自動車運行代行業の認定申請

【許認可申請】

建設業許可申請 行政書士 ユウキ.jpg

        《建設業を始めたい》

一定規模意表の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要となります。また、一般建設業と特定建設業の区別があり、元請として工事を請負、一定の金額以上の下請契約を締結して工事を施工する場合、特定建設業の許可が必要となります。行政書士は建設業の許可の要否・許可条件を満たしているか否かを判断、必要な書類を作成及び代理申請を行います。また建設業に関連する各種申請や届出等を行います。1・決算変更届や建設業許可に関する経管・専任技術者などの変更届2・許可換え・業種追加申請3・般特新規申請4・経営事項審査申請(経審)5・経営状況分析審査6・入札参加資格申請7・登録電気工事事業者登録申請8・建設物清掃業登録・建築物飲料水貯水槽清掃業登録申請

【許認可申請】

産業廃棄物処理業。保管.jpg

     《産業廃棄物処理業を始めたい》

廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物の2つに大別され、行政書士は廃棄物処理に関して1・産業廃棄物処理業許可の区分【特別管理産業廃棄物処理】A収集運搬業許可申請(積み替え保管含む場合と含まない場合)B処分業許可申請(中間処理と最終処分)2・産業廃棄物処理業許可に関し更新許可申請及び事業範囲変更許可申請3・産業廃棄物処理業許可に関し組織変更や運搬車両等の変更届4・一般廃棄物収集運搬業及び処理業許可申請

《許認可申請》

宅建業 ユウキ行政書士事務所.jpg

       《『宅建業を始めたい》

宅地又は建物の売買又は交換する行為を業とする場合、また、宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理又は媒介をする行為を業として営む場合は宅建業の許可を受けなければなりません。免許には国土交通大臣許可と都道府県知事許可の2つに大別されます。行政書士は免許申請に関し必要な書類の作成及び代理申請を行います。また己免許申請後の手続きも行います。1・宅建業免許申請後の諸変更2・宅建業免許の更新3・宅建業免許の免許換え

《許認可申請》

飲食店開業 行政書士 ユウキ.jpg

        《飲食店を開店したい》

レストラン、ラーメン店、居酒屋などといった飲食店や接客を伴うスナックまたはパチンコ店等の遊技場を開業する際には営業開始前に保健所や警察等へ許可申請、届出が必要となります。これらの許可要件には人的要件、場所的要件、構造的要件等があり事前の調査、確認作業が重要で、書類作成、申請代行は勿論、行政書士は構想の段階から相談業務に対応致します。1・食堂、レストラン、バー、居酒屋等の飲食店営業手続「飲食店営業許可申請(保健所)」、「防火対象物使用開始届(消防署)」2・キャバレー、スナック、キャバクラ、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店、パチスロ店、ゲームセンタ0等の営業手続き「風俗営業許可申請(警察署)」※飲食等を伴う場合は「飲食店営業許可申請(保健所)」、「防火対象物使用開始届【消防署】」3・お酒の提供がメインとなるバーや酒場で深夜0時を超えて営業する手続「深夜における酒類提供飲食店営業開始届(警察署)」

ソープランド、ファッションヘルス、個室ビデオ、ラブホテル、レンタルルーム等の営業手続「性風俗特殊営業届出(警察署)」

《許認可申請》

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