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執筆者の写真ユウキ行政書士事務所

奈良県内で民泊を

更新日:2018年5月15日

県内で民泊営業を行う場合、民泊新法制定後「年間180日」までの営業であれば民泊新法による民泊、その日数を超えて営業する場合は旅館業法上の簡易宿所などの許可を取得することとなります。なお、旅館業とは旅館業法の中で「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。この「宿泊料を受けて」という点がポイントで宿泊料という名目以外で徴収をした場合であっても実質的に寝具や部屋の使用料であると考えられる場合は宿泊料を徴収しているとみなされます。「宿泊料を受けない場合」は旅館業法の適用は受けないことになります。

近年の民泊営業はまさに「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に該当するため旅館業の許可が必要ということになり許可を受けずに営業をすると無許可営業となります。

民泊営業が増加することに伴い騒音や近隣トラブル、無許可民泊の摘発等も増加しニュースとして取り上げられる事も増えました。民泊営業自体が過渡期にあるため、どうしてもこのようなネガティブな話が取り沙汰されてしまいがちですが京都府や大阪府の観光地等では民泊がかなり増えており奈良県内でもまだまだこれから増えていくであろうビジネスモデルです。きちんと許可取得を徹底し、泊める側・泊まる側・周辺住民の相互理解を深めることで民泊営業がより良いものになり、ひいては地域活性化に繋がるのではないかと考えます。

奈良|行政書士|ユウキ行政書士事務所
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