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遺言書を作成した方が良い例

更新日:2018年9月15日

奈良|LGBT悩み|相談|
遺言書|奈良 |ユウキ行政書士事務所|

遺言書を書かなかった事により、財産分与による相続人のトラブルはよくあることです。残された方が、財産分与で後々に問題にならないように、以下に記載してある内容に該当される方は、特に遺言書を残すことをお勧めしております。

家や土地を保有している ドラマなどでも目にした事があると思いますが、家や土地を誰が相続するかというのをはっきりと明確にしておかなかった場合、相続人たちの間で不動産をめぐって相続紛争が起きかねません。家や土地などは、簡単に分割が出来ないため、遺言書で誰に相続させるか明確にしておきましょう。 賃貸マンションやアパートなどを保有している 賃貸マンションやアパートなどを経営していた場合、大半は相続者に利益をもたらすため、相続者を明確にしておかないと相続紛争の元になります。 会社を経営している 会社を経営している場合、経営者が亡くなられた場合に誰が経営を引き継ぐかなどを遺言書で明確にしておかないと、会社の存続にかかわってきます。株式会社の場合、経営を任される方に決定権を行使できるだけの株式を相続させる必要が出てきますので、相続人ではない他人に経営を引き継がせる場合は、株式数など元にした遺言書を残すなど、特に考慮が必要となってきます。 子供がいないご夫婦 お子様がいらっしゃらない夫婦では、配偶者以外にも直系尊属(父母・祖父母・曽祖父母など)も相続人となります。直系尊属がすでに他界されている場合には、配偶者と亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人となります。亡くなられた方に相当額の遺産が残されている場合、配偶者とその他の相続人とで相続紛争になりかねません。配偶者を守るためにも、しっかりと遺言書を書き残しましょう。 子供が2人以上いるご夫婦 子供が1人の場合には遺産を全て相続させれば良いので特に問題はありませんが、子供が2人以上いる場合は、遺産をめぐって相続争いがおきることもあります。そうならないように、誰にどれだけ財産を相続させるかなどを明確にしておきましょう。 前妻と後妻にそれぞれ子供がいる場合 前配偶者は相続人にはなりませんが、前配偶者との間にできたお子さんは相続人となりますので、現在の配偶者との間にお子さんがいる場合などは、どのように相続させるかなどを明記した遺言書を残しておかないと、相続紛争の原因になります。 子供たちの仲が悪い・経済状況に差がある 子供たちの仲が悪い場合、遺産で争いごとが起きないように遺言書を書いておけば安心でしょう。また、お金とは、良くも悪くも人を変えるものです。存命中は仲が良かった兄弟でも、遺産によっては争いになることも。そうならないように、前もって遺言書を書いておきましょう。 内縁関係の妻がいる 将来において、結婚の約束をしている内縁関係の相手がいたとしても、婚姻の届出をしていないため、法律上では夫婦ではなく相続人にはなりません。もし内縁者に遺産を相続させる場合は、前もって遺言書を書いておかないと、遺産は内縁者の方にはいかないので注意が必要です。 ペットの世話を託したい 子供のように可愛がっているペットが、自分が居なくなった後に誰かが可愛がってくれるだろうと考えていませんか?相続人の住まいでペットを飼えず、保健所に連れていかれて処分されてしまう例もありますので、そういうことにならないよう、自分が居なくなった後も信用できる方にお話しの上、遺言書を書いておきましょう。




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