自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言」
の3種類とは
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言内容の全てを自筆で書き残す遺言書です。ワープロやパソコンなどで作った遺言書は遺言書として認められないので注意が必要です。自筆証書遺言は自分で書くため、無料で作れるのがメリットではありますが、死後に遺言書が亡くなられた方ご本人の署名であるという証明や手続きにご遺族の負担となります。また、遺言書の内容が遺言書としての法的要件を満たしていない場合などは遺言書として認められません。また、相続者が、相続の開始を知った後には、遺言書を家庭裁判所に提出をして、家庭裁判所の検認を請求(民法第1004条1項)する必要があります。予約はこちら初回相談料は5,000円(税込)となっております。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言の内容を公証人に伝え、その内容を公証人が文章にまとめて作成する遺言書です。作成は公証役場にて行い(公証人に出向いてもらう事も可能です)、公証人が遺言者および、血族以外の証人2名以上に読み聞かせるか閲覧させて、遺言書の内容が正確か確認し、3名が署名捺印することで完成します(民法第969条)。公正証書遺言は公正役場にて作成・保管いたしますので、遺言書の紛失などの問題がおこらず、家庭裁判所での検認が必要ない、金銭的・時間的負担が遺族にかからないなど、ご遺族の方への負担も少ないため、弊所で一番お勧めしている遺言書となります。
予約はこちら初回相談料は5,000円(税込)となっております。
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言の内容を相続開始まで秘密にすることができる遺言書です。公証人2名と手数料の用意が必要です。他の遺言書と違い遺言の内容を他人に知られる事はなく、自筆証書遺言に比べて偽造や変造のおそれがないという点は長所ですが、遺言書の入った封筒は遺言者に返却されるため、紛失したり、発見されないというおそれがあり、相続の際には家庭裁判所の検認を請求する必要があります。
その他・尊厳死宣言書
尊厳死宣言書とは、脳死状態となった時に医療関係者に延命処置をしないように希望する指示書です。延命処置をしても意識回復が望めない場合、延命処置を行っている間のご家族の金銭的負担は相当なものになります。事前にご家族に延命処置をしないように口頭で伝えていたとしても、いざ脳死状態に陥った時、家族が医師に延命処置をしないように訴えても医師が法的責任から延命処置を停止する可能性は低いです。延命処置を拒否して自然な死を迎える尊厳死を希望の場合は、公的な書面として残しておく必要があります。