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ユウキ行政書士事務所にお任せください

平成20年 大阪市立大学 法学部を卒業後 ユウキ行政書士事務所を開業
​皆様と共に成長させて頂いております。民泊申請 建築業許可 相続を得意としています。

民泊ビジネスのご相談は「ユウキ行政書士事務所」へ

奈良県で民泊をするには「住宅宿泊事業」についての色々な条例や

概要を知り手続きを取らなければなりません。

しかし、いざ各種手続きをしようと思うと専門の知識が必要で、何度も

役所へ足を運んだり、提出しなおしたり、必要な書類を集めたりとても

大変です。

 ユウキ行政書士事務所は、行政に関する許認可の手続きなどの権利

義務に関わる書類の作成などを、あなたや会社に代わって手続きを

いたします。

奈良県では創業支援資金(宿泊施設認定枠)・既存事業者による

宿泊施設開業支援資金の制度があります。(2018年現在)

これは県内で宿泊施設を開業するための資金です。

県内にて実績のある「ユウキ行政書士事務所」に一度お問い合わせください。

奈良県では「宿泊施設増改築・設備整備支援資金」という県内の既存宿泊

施設の増築・改築及び設備の設置を行うための資金の制度もございます。

​公的な制度も利用しながら「民泊の経営」を考えてはいかがでしょうか。

​規制緩和も進んでいます。今から始めませんか「奈良で民泊」を

民泊新法が2018年(平成30年)6月15日に施行されます。日々手続き方法なども

​変化していきます。手続きは是非ご相談下さい。

子供達のために遺言書を作成しておきたい相続ってどうしたらいいの?

LGBTの方は法的に異性カップルと同等に保障されていないけどどうした

らいいか分からない。

愛する人の為、大切な人の為に法的効力のある「公正証書」残すことにより

​色々なものが守ることができます。「ユウキ行政書士事務所」は皆様のご相談に親身になってご相談

​させて頂いております。

建築業許可を取得していなくても建設業を営むことは可能ですが、許可を取得していないと

一定規模以上の工事(一件の請負代金が消費税込みで500万円以上、建築一式工事について

は税込み1,500万円以上)は請け負うことができません。請負代金500万未満の工事しか請け負

わないから大丈夫とお考えでも、最近は下請けとして工事を受注するために、元請業者から建

設業許可の提出を求められる事も多くなってきました。建設業許可は、要件を満たしていても

許可申請から許可が下りるまでに1ヶ月~1ヶ月半はかかります。大切なビジネスチャンスを

逃さないためにも、建設業許可は持っておいて損はありません。また、建設業許可を取得すると

同時に、法人化などをお考えの個人事業主の方も、会社設立業務も弊所では承りますので、同

時に行うことも可能です。建設業許可は、法人化した場合は許可の取り直しとなりますので、将

来的に会社を大きくしていきたいとお考えの場合は、法人として許可を受ける事をお勧めいたします。

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